高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、適用となる制度です。
自己負担額は、前年度の収入などによってお一人お一人異なりますので、詳しくはご加入されている保険者(社会保険の方は保険証記載の保険者・国民健康保険の方は各市町村窓口)にお問い合わせください。
また、厚生労働省と全国健康保険協会の方から高額療養費制度についての詳しい説明がホームページで公開されておりますのでこちらをご参照ください。
これを医療機関に提示すると、自己負担限度額以上の医療費を請求されない、というものです。
『限度額適用認定証』の交付を受けるためには加入さている健康保険(社会保険・国民保険)の事業所、および発行元(保険者)等にご確認下さい。
認定証の交付を受けられると、有効期限内は高額医療費の支給申請を個別にする必要がなくなります。
生命保険または医療保険など各種任意保険にご加入の方は、手術を受けた場合に給付金が支払われるケースがあります。
ご加入されている保険内容によって実際の給付内容は様々ですので、できましたら手術を受けられる前に各保険会社にお問い合わせいただければと思います。
なお、当院で行っている手術は日帰り外来手術で、日帰り入院手術には該当しませんので、ご確認される際はご注意ください。
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