ICL治療の保険適用(医療費控除・医療保険給付金など)
について

ICL(アイシーエル)や多焦点眼内レンズを用いた白内障手術など、保険適用ではない自費の手術が自分の希望する見え方に近いけど、費用がどうしても気になってしまうとお考えの方も多いと思います。

自費診療は病院側が治療費を決めることができるので、医療機関によって手術費用が大きく異なっている場合があります。

保険対象となるのか、保険以外で家計の負担を少なくする方法はあるのか。

ここでは医療費控除、医療保険給付金などについて解説していきますので、ご参考になれば幸いです。

ICLは医療費控除の対象になります

医療費控除とは、医療費を支払った場合に受けることができる所得控除のことです。

ICLなど公的健康保険適用外の治療でも、支払った医療費が1月~12月の一年間で10万円を超える場合で、医師の診療または治療の対価と認められる場合は確定申告をすることで税金の還付を受けることが可能です。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要ですので、治療費を支払った際の領収書は大切に保管してください。

もし、医療費控除を受け忘れた方でも、領収書があれば5年間さかのぼって還付申告をすることができます。

詳しくは国税局ホームページの医療費控除の説明をご覧いただくか、お近くの税務署でご確認いただきますようお願い申し上げます。

民間の医療保険の対象かどうかは
保険会社や加入時期によって異なります

自費診療の場合でも医療保険を活用することで、家計への負担を減らすことができるケースがあります。

しかし、医療保険に加入していればすべての治療が保険金の給付対象になるわけではありません。

また、これから医療保険に入られる場合とすでに加入されている場合でも給付対象が異なる可能性があります。

医療保険で給付対象となる手術や治療などについては、それぞれの保険会社が定期的に見直しを行っています。

ICL手術が給付対象となっているかどうかは、加入されている医療保険の約款の確認や保険会社の担当者にお問い合わせいただければと思います。

ICLが給付対象になっている場合、診断書などの書類の提出が必要なケースがありますので、併せてご確認ください。

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