眼科ブログ
和田眼科グループでは、今津本院・夙川分院ともに、ICL手術に関する無料説明会を定期的に開催しています。
4月末までICL適応可能かどうかの適性検査を無料で行っており、こちらも患者様から好評をいただいています。
説明会の際、術後の運転免許限定解除手続きについてご質問をいただきましたので、この機会に少しまとめてみようと思います。
日本の道路交通法では、免許証に付された条件を守らずに運転すると条件違反になります。
道路交通法第91条には、次のように免許の条件が記されています。
<公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる>
ここでいう条件に該当するのが、「眼鏡等」「AT限定」などです。
つまり、「眼鏡等」は法律上、視力要件を満たすための免許条件として付されています。
裸眼で基準視力を満たしていても、免許証に条件が残っている限りは「眼鏡等装用義務」が継続している扱いです。
ICL手術後に未手続のまま、裸眼で運転をした場合、違反点数や反則金が科されます。
それだけでなく、事故発生時には過失が重く見られる可能性もあります。
したがって、ICL手術後に裸眼視力が運転基準を満たした場合、運転免許証の「眼鏡等」条件は必ず解除手続き(限定解除)を行わなければなりません。
なお、限定解除という言葉は法律用語ではなく、実務上の呼称です。
法的には免許条件の変更・記載事項変更という扱いになります。
運転免許の限定解除を行うには、お住まいの都道府県の運転免許試験場や運転免許センターに行く必要があります。
一部の警察署でも受け付けている場合がありますが、地域によって異なりますので事前に確認しておくことをおすすめします。
持ち物は運転免許証で、申請書は通常「条件解除(変更)申請書」などの名称で、手続き窓口に用意されています。
視力検査を行い、普通自動車免許では「両眼で0.7以上、かつ片眼で0.3以上」を裸眼でクリアすることが必要です。
検査に合格すれば、免許証裏面に「眼鏡等条件解除」と印字されます。
表面の「眼鏡等」記載が消えるのは、次回更新時です。
限定解除を行う費用は約2000円程度で、視力検査および新しい免許証発行の費用になります。
通常の更新とは異なり、免許証の有効期限とは関係なく、いつでも手続きが可能です。会場によって受付時間や時間帯などが異なるため、事前に各施設のHPなどでご確認ください。
ICL術後は、ハロー・グレア(光のにじみ)、コントラスト感度の変化などが一時的に出ることがあります。
視力が安定するまでには数日〜1週間程度かかる場合があるため、術後の定期検診で主治医の確認を受けてから手続きを行うのが安全です。
次回の免許更新時まで放置するのは不可ですし、「裸眼で見えるから問題ない」という自己判断も通用しません。
術後の視力回復はゴールではなく、「法的条件の更新」まで完了して初めて本当の意味での矯正完了と言えます。
安心してハンドルを握るためにも、視力が安定した段階で速やかに限定解除を行いましょう。
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